特定非営利活動法人上越地域活性化機構(ORAJA)新潟県上越市・妙高市|IT技術を基盤技術として提供し、地域や産業の活性化に尽力します。

特定非営利活動法人 上越地域活性化機構定款

第1章 総則

(名称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人上越地域活性化機構という。
(事務所)
第2条この法人は主たる事務所を新潟県上越市に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は、上越地域において情報利用技術(以下ITという)を基盤技術として提供することで産業および地域の活動を活性化することを目的とする。
産・学・官・民の連携を促進するためのネットワーク化をコーディネートし、教育や介護・福祉などを核とした産業クラスター形成の促進や人材や企業の育成といった様々な支援事業、さらには地域内情報ネットワークにおけるセキュリティポリシーの運用・監査などを行いながら、地域の活性化を実現する。

(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 ①まちづくりの推進を図る活動
 ②情報化社会の発展を図る活動
 ③経済活動の活性化を図る活動
 ④職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(活動に係る事業の種類)
第5条 この法人は前条の活動に係る次の事業を行う。
 ①情報化推進センター事業
  ・地域情報化に関するプロデュース事業
  ・デジタルデバイドの防止に関する事業
  ・セキュリティーポリシーに関する事業
 ②地域産業クラスター形成事業
  ・地域産業データベースの構築事業
  ・組織間連携構築のための支援事業
 ③教育センター事業
  ・人材の育成に関する事業
  ・企業・団体の育成に関する事業
 ④その他目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、その目的を達成するための事業に充てるため、その他の事業を行う。
 ①研修事業
 ②出版事業
 ③その他の物品販売事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
 ①正会員
  この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人又は団体。
 ②賛助会員
  この法人の目的に賛同して入会し、活動を賛助する個人又は団体。

(入会)
第7条正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
2 理事長は、前項の者に対し、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第8条会員は、別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

(会員の資格の喪失)
第9条会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 ①本人から退会の申出があったとき。
 ②死亡したとき。団体にあっては解散したとき。
 ③会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じず、理事会において退会を勧告したとき。
 ④除名されたとき。

(退会)
第10条会員は、退会の届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において出席正会員数の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
 ①この定款又は規則に違反したとき。
 ②この法人の名誉を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員

(役員の種別及び定数)
第12条この法人に次の役員を置く。
 ①理事5名以上15名以内
 ②監事1名以上3名以内

(役員の選任)
第13条理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事及び監事は、兼任することはできない。
3 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
 ①理事長1名
 ②専務理事1名以内
 ③常務理事5名以内
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事の職務)
第14条理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の常務を掌理する。
3 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担して処理する。
4 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。

(監事の職務)
第15条監事は次の業務を行う。
 ①理事の業務執行の状況を監査すること。
 ②この法人の財産の状況を監査すること。
 ③前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 ④前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
 ⑤1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。

(役員の任期)
第16条役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。この任期は役員の任期満了後、最初の総会終結まで延伸することができる。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第17条役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会に
おいて3分の2以上の決議にもとづいて解任することができる。
 ①心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 ②職務上の義務違反があると認められるとき。
 ③その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第18条役員のうち、常勤又はそれに準じる役員は理事会の決議により有給とすることができ、その余の役員は無給とする。
2 前項の有給の役員の員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
3 役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。

第5章 総会

(総会の構成)
第19条総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
3 総会は、定時総会と臨時総会とする。

(総会の権能)
第20条総会は、この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
 ①定款の変更
 ②解散
 ③他の特定非営利活動法人との合併
 ④事業計画及び活動予算の決定並びにその変更
 ⑤事業報告及び活動決算の承認
 ⑥その他この法人の運営に関する重要事項

(総会の開催)
第21条定時総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 ①理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 ②正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
 ③監事から招集があったとき。

(総会の招集)
第22条総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに正会員に対し通知しなければならない。

(総会の議長)
第23条総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第24条総会においては、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第25条総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員合計票数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(総会における書面表決等)
第26条やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(会議の議事録)
第27条総会の議事については、議長において議事録を作成する。
2 議事録には、議長およびその会議に出席した正会員のなかからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的方法による同意の意思を表示したことにより、総会の議決があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)総会の議決があったものとみなされた事項の内容
 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3)総会の議決があったものとみなされた日
 (4)議事録作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(理事会の構成)
第28条理事をもって理事会を構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 ①総会の議決した事項の執行に関する事項
 ②総会に付議すべき事項
 ③その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第29条理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 ①理事長が必要と認めたとき。
 ②理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 ③監事から招集の請求があったとき。
2 理事長は前項第2号および第3号の請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならず、理事長がその期間内にこれを行わないときは請求者が自ら招集できるものとする。

(理事会の議事)
第30条理事会の議長は理事長がこれにあたる。
2 理事会の議事は、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 各理事の表決権は、平等なるものとする。
4 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
5 前項の場合における前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
6 理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長およびその他の理事2名以上が署名押印しなければならない。

第7章 顧問

(顧問の構成)
第31条この法人の運営が有用に行われるよう適切な助言と指導を受けるために顧問を設ける。顧問については理事長が推薦し、理事会が承認するものとする。
2 顧問は無報酬とする。

第8章 事務局

(事務局の構成)
第32条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は理事長が任免する。
4 理事は事務局長もしくは職員と兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(備え付け書類)
第33条事務局は主たる事務所において、定款、その認証および登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2事務局は毎年度初めの3月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌翌事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
 ①前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表および収支計算書
 ②役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名および住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
 ③前事業年度末日において社員であった10名以上の者の氏名(法人にあってはその名称および代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面
 ④最新の役員名簿
(閲覧)
第34条会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、これに応じなければならない。

第9章 資産及び会計

(資産の構成及び区分)
第35条この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 ①財産目録に記載された財産
 ②入会金および会費
 ③寄付金品
 ④事業に伴う収入
 ⑤財産から生じる収入
 ⑥その他の収入
2 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第36条その法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2この法人の経費は資産をもって支弁する。

(収支予算及び決算)
第37条この法人の事業計画及び活動予算は、総会の議決を経て定める。但し、総会の日まで前年度の予算を基準として執行し、それによる収入支出は、成立した予算の収入支出とすることができる。
2 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、毎事業年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない。
3 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業年度)
第38条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第10章 守秘義務

(守秘義務)
第39条会員は、別途定める守秘義務規程を遵守する。

第11章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第40条この定款は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第41条この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第3号から第7号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

第12章 公告の方法

(公告)
第42条この法人の公告は官報においてこれを行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人ホームページに掲載して行う。

第13章 雑則

(委任)
第43条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項の規定にかかわらず、設立総会において定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、総会開催予定月の末日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第20条第1項並びに第37条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の会計年度は、第38条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
5 本法人の設立により、上越情報利用技術協議会の会員及び一切の財産は、この法人が継承する。

設立当初の役員名簿
役名氏名
理事長曽田耕一
理 事北井一也
理 事坂詰吉寛
理 事染谷浩
理 事中谷内美昭
理 事前川秀樹
理 事水上喜芳
理 事宮下寿幸
理 事横尾秀樹
理 事渡辺佐千雄
監 事宮澤英文
監 事星野一雄
監 事藤巻治

附則(平成17年6月18日)
1この定款の変更は、所轄庁の認証の日から施行する。
附則(平成18年5月26日)
1この定款の変更は、所轄庁の認証の日から施行する。
附則(平成19年7月1日)
1この定款の変更は、所轄庁の認証の日から施行する。
附則(平成24年5月24日)
1この定款の変更は、所轄庁の認証の日から施行する。
附則(平成30年5月15日)
1この定款の変更は、所轄庁の認証の日から施行する。

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総会資料

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