定款
第1章 総則

(名称)
 第1条 この法人は、特定非営利活動法人上越地域活性化機構という。

(事務所)
 第2条 この法人は主たる事務所を新潟県上越市本町5丁目5番9号に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
 第3条 この法人は、上越地域において情報利用技術(以下ITという)を基盤技術として提供することで産業および地域の活動を活性化することを目的とする。
 産・学・官・民の連携を促進するためのネットワーク化をコーディネートし、教育や介護・福祉などを核とした産業クラスター形成の促進や人材や企業の育成といった様々な支援事業、さらには地域内情報ネットワークにおけるセキュリティポリシーの運用・監査などを行いながら、地域の活性化を実現する。

(活動の種類)
 第4条  この法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  @ 特定非営利活動促進法第2条別表3号(まちづくりの推進を図る活動)
  A 特定非営利活動促進法第2条別表12号(情報化社会の発展を図る活動)
  B 特定非営利活動促進法第2条別表14号(経済活動の活性化を図る活動)
  C 特定非営利活動促進法第2条別表15号(職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動)

(活動に係る事業の種類)
 第5条  
 1-この法人は前条の活動に係る次の事業を行う。
  @情報化推進センター事業
   ・地域情報化に関するプロデュース事業
   ・デジタルデバイドの防止に関する事業
   ・セキュリティーポリシーに関する事業
  A地域産業クラスター形成事業
   ・地域産業データベースの構築事業
   ・組織間連携構築のための支援事業
  B教育センター事業
   ・人材の育成に関する事業
   ・企業・団体の育成に関する事業
  Cその他目的を達成するために必要な事業
 2-この法人は、その目的を達成するための事業に充てるため、次の収益事業を行う。
  @ 研修事業
  A 出版事業
  B その他の物品販売事業

第3章 会員

(種別)
 第6条  この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
  @ 正会員
   この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人又は団体。
  A 賛助会員
   この法人の目的に賛同して入会し、活動を賛助する個人又は団体。

(入会)
 第7条
 1-正会員、学校会員及び賛助会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
 2-理事長は、前項の者に対し、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 3-理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
 第8条
 1-次の会員は、別表に定める入会金および会費を納入しなければならない。
 2-会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

(会員の資格の喪失)
 第9条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  @ 本人から退会の申出があったとき。
  A 死亡したとき。団体にあっては解散したとき。
  B 会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じず、理事会において退会を勧告したとき。
  C 除名されたとき。

(退会)
 第10条 会員は、退会の届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
 第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において出席者数の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
  @ この定款又は規則に違反したとき。
  A この法人の名誉を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員

(役員の種別及び定数)
 第12条 この法人に次の役員を置く。
  @ 理事 5人以上15人以内
  A 監事 1人以上3名以内

(役員の選任)
 第13条
 1-理事及び監事は、総会において選任する。
 2-理事及び監事は、兼任することはできない。
 3-理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
  @ 理事長 1名
  A 専務理事 1名以内
  B 常務理事 5名以内
 4-役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事の職務)
 第14条
 1-理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
 2-専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、この法人の常務を掌理する。
 3-常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担して処理する。
 4-理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。

(監事の職務)
 第15条 監事は次の業務を行う。
  @ 理事の業務執行の状況を監査すること。
  A この法人の財産の状況を監査すること。
  B 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  C 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
  D 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。

(役員の任期)
 第16条
 1-役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
 2-補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3-役員、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
 第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において3分の2以上の決議にもとづいて解任することができる。
  @ 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  A 職務上の義務違反があると認められるとき。
  B その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
 第18条
 1-役員のうち、常勤又はそれに準じる役員は理事会の決議により有給とすることができ、その余の役員は無給とする。
 2-前項の有給の役員の員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
 3-役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。

第5章 総会

(総会の構成)
 第19条
 1-総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
 2-正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
 3-総会は、定時総会と臨時総会とする。

(総会の権能)
 第20条 総会は、この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
  @ 定款の変更
  A 解散
  B 他の特定非営利活動法人との合併。
  C 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更。
  D 事業報告及び収支決算の承認。
  E その他この法人の運営に関する重要事項。

(総会の開催)
 第21条
 1-定時総会は、毎年1回開催する。
 2-臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  @ 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  A 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  B 監事から招集があったとき。

(総会の招集)
 第22条
 1-総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
 2-理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3-総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも7日前までに会員に対し通知しなければならない。

(総会の議長)
 第23条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
 第24条 総会においては、正会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
 第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員合計票数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

(総会における書面表決等)
 第26条
 1-やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
 2-前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(会議の議事録)
 第27条
 1-総会の議事については、議長において議事録を作成する。
 2-議事録には、議長およびその会議に出席した会員のなかからその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。

第6章 理事会

(理事会の構成)
 第28条
 1-理事をもって理事会を構成する。
 2-理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  @ 総会の議決した事項の執行に関する事項。
  A 総会に付議すべき事項
  B その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(理事会の開催)
 第29条
 1-理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  @ 理事長が必要と認めたとき。
  A 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  B 監事から招集の請求があったとき。
 2-理事長は前項第2号および3号の請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならず、理事長がその期間内にこれを行わないときは請求者が自ら招集できるものとする。

(理事会の議事)
 第30条
 1-理事会の議長は理事長がこれにあたる。
 2-理事会の議事は、理事現在数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 3-各理事の表決権は、平等なるものとする。
 4-やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 5-前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
 6-理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長およびその他の理事2人以上が署名押印しなければならない。

第7章 顧問

(顧問の構成)
 第31条
 1-この法人の運用が有用に行われるよう適切な助言と指導を受けるために顧問を設ける。顧問については、理事長が推薦し、理事会が承認するものとする。
 2-顧問は、無報酬とする。

第8章 事務局

(事務局の構成)
 第32条
 1-この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2-事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
 3-事務局長及び職員は理事長が任免する。
 4-理事は事務局長もしくは職員と兼職することができる。
 5-事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(備え付け書類)
 第33条
 1-事務局は主たる事務所において、定款、その認証および登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
 2-事務局は毎年度初めの3月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌翌事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
  @ 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表および収支計算書
  A 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名および住所又は居所を記載した名簿)
  B 前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
C 前事業年度において会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称および代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面

(閲覧)
 第34条 会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これに応じなければならない。

第9章 資産及び会計

(資産の構成及び区分)
 第35条
 1-この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  @ 財産目録に記載された財産
  A 入会金および会費
  B 寄付金品
  C 事業に伴う収入
  D 財産から生じる収入
  E その他の収入
 2-この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
 第36条
 1-その法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 2-この法人の経費は資産をもって支弁する。

(収支予算及び決算)
 第37条
 1-この法人の事業計画及び収支予算は、総会の議決を経て定める。但し、総会の日まで前年度の予算を基準として執行し、それによる収入支出は、成立した予算の収入支出とすることができる。
 2-収支決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書とともに、監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない。
 3-この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

(事業年度)
 第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第10章 定款の変更および解散


(定款の変更)
 第39条 この定款は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散)
 第40条 この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第3号から第7号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

第12章 公告の方法

(公告)
 第41条 この法人の公告は官報においてこれを行う。

第13章 雑則

(委任)
 第42条
 1-この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

 1-この定款は、この法人の設立の日から施行する。
 2-この法人の設立当初の役員は、第13条第1項の規定にかかわらず、設立総会において定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
 3-この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第20条第1項並びに第38条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 4-この法人の設立初年度の会計年度は、第39条の規定にかかわらず、設立の日から平成16年3月31日までとする。
 5-本法人の設立により、上越情報利用技術協議会の会員及び一切の財産は、この法人が継承する。


附 則(平成17年6月18日)
1 この定款の変更は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年5月26日)
1 この定款の変更は、所轄庁の認証の日から施行する。
 附 則(平成19年7月1日)
1 この定款の変更は、所轄庁の認証の日から施行する。
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